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小型無人機の飛行の禁止について

小型無人機の飛行の禁止について
「G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」
(平成31年大阪府条例第三号。以下「本条例」という。)が施行されました。

                                                                                                               
本条例に基づく小型無人機の飛行禁止措置については以下のとおりです。
 
■ 飛行の禁止場所について
○ 対象地域
咲洲及びその周囲おおむね300メートル
関西国際空港及びその周囲おおむね1000メートル
○ 対象施設周辺地域
大阪府知事が指定する対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートル
 
■ 飛行の禁止期間について
○ 対象地域
平成31年5月29日から同年6月30日
○ 対象施設周辺地域
大阪府知事が指定する期間
 
■ 飛行の禁止の対象となる小型無人機について
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、
遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものが該当します。
 
■ 飛行の禁止の例外
G20大阪サミット開催時において、対象地域及び対象施設周辺地域では、原則として小型無人機の飛行が禁止されますが、以下に該当する場合には、この飛行の禁止に係る規定は適用されません。
○ インテックス大阪若しくは関西国際空港を管理する者として知事が公示して指定するもの又はその同意を得た者が当該対象地域の上空において行う小型無人機の飛行
○ 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機の飛行
○ 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機の飛行
○ 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機の飛行
ただし、以上の場合であっても、小型無人機の飛行を行う前にあらかじめ、その旨を通報する必要があります。
 
■ 通報について
飛行の禁止場所・期間において、小型無人機の飛行を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を当該小型無人機の飛行に係る対象地域又は対象施設周辺地域を管轄する警察署長を経由して公安委員会(当該小型無人機の飛行に係る経路が海域を含むものである場合には、公安委員会及び第五管区海上保安本部長)に通報する必要があります。
なお、通報は飛行を開始する日の30日前までに通報する必要があります。(ただし、災害その他公安委員会が緊急かつやむを得ないと認める場合にあっては、公安委員会が指定する日前まで)
 
対象地域又は対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きについては、こちらをご覧ください。
 
※ 対象地域においてドローンを飛行させる場合は、本条例による通報のほか、航空法による許可も必要となることがあります。
 
■ 罰則
本条例第4条第1項の規定に違反した者
本条例第6条第1項による警察官の命令に違反した者
は、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処せられます。


小型無人機の飛行に係る経路が海域を含むものである場合の通報先
小型無人機の飛行に係る経路が海域を含むものである場合には、公安委員会への通報のほか、第五管区海上保安本部長に通報する必要があります。通報する際は、次の通報先に連絡するとともに、通報書等の必要書類を持参してください。
第五管区海上保安本部警備救難部警備課警備係
神戸市中央区波止場町1番1号
電話:078-391-6553
 

 
小型無人機飛行禁止条例
 
施行日
条例名
本文(PDFファイル)
平成31年4月1日
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
 
通報書等の様式

 ◇ 小型無人機飛行通報書(Word 形式:15KB)

 ◇ 飛行区域、操縦場所等を表示した図面(Word 形式:14KB)

 ◇ 小型無人機の全体・製造番号の写真(Word 形式:14KB)

 ◇ 施設管理者の同意書(Word 形式:16KB)




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